古代・中世の歴史
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■ 弥生時代には、人口2000人程度の小国が日本全国に作られ、それらの小国を支配した首長の子孫の多くは、大和朝廷に従って国造という地方官とされた。大宝律令に基づいて、中央から下った国司が地方を治めるようになると、国造の子孫たちは郡司になった。【日本人なら知っておきたい 名家・名門 武光誠 河出書房】

■ 天皇家の先祖にあたる最初の大王(おおきみ)は、紀元220年頃に奈良盆地南東部の纏向に現れたと考えられている。【日本人なら知っておきたい 名家・名門 武光誠 河出書房】

■ 平安時代半ばには、古い時代に大和朝廷で活躍した蘇我氏物部氏大伴氏といった古代豪族が衰退していった。そして、平安時代末期には、上流貴族は藤原氏公家源氏だけになった。【日本人なら知っておきたい 名家・名門 武光誠 河出書房】

■ 続日本紀文武天皇元年(697年)
# 今年の田祖(田にかかる税、大宝養老の令では一段につき稲二束二把)・雑徭(ぞうよう・公民に課せられる労役、大宝養老の令では年間60日以内)・庸(大宝・養老の令では年間十日、歳役ともいい、麻布などでの代納も可)の半分を免除し、また今年より三年間は、大税(おおちから・政府が国民に貸し付ける稲、利息は五割)の利息はとらないこととし、高齢の者をいたわり物をめぐんだ。
# 9月3日: 京人(みやこびと)の大神大網造百足(おおみわおおよさみのみやつこももたり)の家に嘉稲(めでたいいね)が生え、近江国は白いスッポンを献上し、丹波国は白い鹿を献上した。
# 冬10月19日: 陸奥(みちのく)の蝦夷(えみし)が、その地の産物を献上した。
# 12月18日: 越後の蝦狄(えみし)に地位に応じて物を与えた。
※ 北陸道では蝦狄、東山道では蝦夷と使い分けた。
# 閏12月7日: 播磨・備前・備中・周防・淡路・阿波・讃岐・伊予などの国に飢饉がおきたので、食料を与えた。また負税(出拳で借りた稲の返済すべき分)の取り立てをやめさせた。

■ 続日本紀・文武天皇2年(698年)
# 正月8日: 土佐国が牛黄(ごおう・牛の胆石で薬用)を献じた。
# 2月5日: 「車駕宇智郡に幸す」とあり、天皇が宇智郡に行幸された。
※ 宇智郡: 飛鳥時代から大和国にみられる郡名。
# 3月5日: 因幡国が銅の鉱石を献じた。
# 3月7日: 越後国が疫病の流行を報告したので、医師と薬を送り救済した。
# 3月10日: 諸国の郡司を任命して、以下の詔を出した。「諸国の国司は、郡司の選考に偏頗(へんぱ)があってはならない。郡司もその職にあるときは、必ず法の定めに従え、これより以後このことに違背してはならぬ。」
# 夏4月3日: 近江・紀伊の二国に疫病がはやった。医師・薬を送って治療させた。
# 4月13日: 務広弐(正七位相当)の文忌寸博士(ふみのいみきはかせ)ら八人を南嶋に遣わして、国を探させた。そのために兵器を支給した。
※ 南嶋とはどこのことだろう?
# 秋7月1日: 日蝕があった。
# 7月17日: 下野・備前二国が赤烏を、伊予国が白なまり(錫と鉛の合金)を献じた。
# 9月7日: 下総国で大風が吹いて、民衆の住居をこわした。
# 9月25日: 周防国が銅鉱を献じた。
# 9月28日: 近江国に金青(こんじょう・紺青とも書き、青色の顔料)を献上させた。伊勢国には、朱沙(すさ)・雄黄(ゆうおう)、常陸・備前・伊予・日向の四国には朱沙(すさ)、安芸・長門の二国には金青(こんじょう)・緑青(ろくしょう)、豊後国には真朱(まそほ)を献上させた。(いずれも顔料)
# 10月23日: 陸奥(みちのく)の蝦夷(えみし)が、その地の産物を献上した。
# 11月1日: 日蝕があった。
# 11月5日: 伊予国が白鉛(しろなまり)を献上した。
# 11月29日: 下総国が牛黄(ごおう・牛の胆石で薬用) を献じた。
# 12月5日: 対馬嶋司(つしまのしまのつかさ)に命じて、金の鉱脈を精錬させた。
# 12月21日: 越後国に石船柵(いわふねのき)を修理させた。

■ 続日本紀・文武天皇3年(699年)
# 2月22日: 天皇は難波宮から藤原宮へ還られた。
# 2月23日: 次のように詔された。「行幸の列に従う諸国の騎兵らの、今年の調(みつき)と役(えき)とを免除する。」
# 3月4日: 下野国が雌黄(黄色の顔料)を献じた。
# 3月9日: 河内国が白鳩を献じた。「河内国錦郷郡の1年間の田祖を免除せよ」と詔があった。また、めでたい瑞(しるし・鳩)をとらえた犬養広麻呂の戸(こ)に、租税負担を3年間免除し、更に畿内の徒罪(懲役刑)以下の罪を犯したものを赦免した。
# 3月27日: 巡察使を畿内に遣わして、政治上に誤りがないか検察させた。
# 夏4月25日: 越後の蝦夷106人に、身分に応じて位を授けた。
# 秋7月19日: 多ネ(種子島)・夜久(屋久島)・奄美(奄美大島)・度感(とく・徳之島)などの人々が、朝廷から遣わされた官人に従ってやってきて、土地の産物を献上した。身分に応じて位を授け、物を賜った。その度感島の人が、中国(日本をさし、中華思想の日本版)に渡来するのは、このときから始まった。
# 8月21日: 伊予国が白い燕を献じた。
# 9月15日: 高安城(たかやすのき)を修理した。
# 10月27日: 巡察使を諸国に遣わして、非法ないか検察させた。
# 11月1日: 日蝕があった。
# 11月4日: 文忌寸博士(ふみのいみきはかせ)・刑部真木(おさかべのまき)らが南嶋から帰ってきた。それぞれに、彼らの位を進めた。
# 12月4日: 大宰府に命じて、三野(日向国)・稲積(大隅国)の二城を築かせた。
# 12月20日: 初めて鋳銭司を設け、中臣朝臣意美麻呂をその長官に任じた。鋳銭司(じゅせんし・ちゅうせんし)は古代日本に置かれた令外官の一つで、銭貨鋳造をつかさどった。

■ 続日本紀・文武天皇4年(700年)
# 2月8日: 丹波国に命じて錫を献上させた。
# 2月19日: 越後国・佐度国の二国に、石船柵(いわふねのき)を造営させた。
# 2月22日: 巡察使を東山道に遣わして、非法を検察させた。
# 2月27日: 皇族・臣下や畿内に重ねて武器を備えるように勅を下された。
# 3月15日: 皇族・臣下たちに詔して、大宝令の読習を命じ、また律の条文を作成させた。
# 3月17日: 諸国に命じて牧場の地を定め、牛馬を放牧させた。
# 6月3日: 薩末(さつま)の比売(ひめ)・久売(くめ)・波豆(はつ)・衣評(えのこおり)の督(かみ)の衣君県(えのきみあがた)・同じく助督(すけ)の衣君弖自美(てじみ)、また肝衝(きもつき)の難波、これに従う肥人(くまひと・肥後国玖磨郡の人)等が武器を持って、さきに朝廷から派遣されたクニ国使(くにまぎのつかい)の刑部真木らをおどして、物を奪おうとした。そこで、筑紫の惣領に勅を下して、犯罪の場合と同じように処罰させた。
# 8月10日: 長門国が白い亀を献じた。
# 8月22日: 全国に赦免を命じた。ただし十悪を犯した者・盗人は赦免の範囲に入れなかった。高齢者は物を賜った。また、巡察使の奏状により、諸国の国司らに対しては、その治績に応じて位階を進めたり、封戸(ふこ)を賜った。
# 10月15日: 直大壱(正四位上相当)の石上朝臣麻呂を筑紫総領に任じ、直広参(正五位下相当)の小野朝臣毛野を大弐(筑紫総領の次官)、直広参の波多朝臣牟後閇を周防総領に任じ、直広参の上毛野朝臣小足を吉備総領に任じ、直広参の百済王遠宝を常陸守に任じた。
# 10月26日: 使いを周防国に遣わして、船を作らせた。
# 11月21日: 盗賊が全国各地で、たびたび悪事を行った。使いを遣わして追捕させた。
# 12月26日: 大倭国に疫病が起こった。医者と薬を下賜して、これを救わせた。

■ 続日本紀・大宝元年(701年)
# 2月4日: 詔して初めて下物職(おろしもののつかさ・官物の出納を監査する)を任命した。
# 2月16日: 泉内親王を遣わして、伊勢の斎宮(いつきのみや)に待らせた。
# 2月20日: 吉野離宮に行幸された。
# 2月23日: 民官(たみのつかさ・後の民部省)の戸籍を管理する吏(ふみと・書記官)らを任命した。
# 3月15日: 追大※の凡海(おおしあまつ)宿禰あら鎌を陸奥に遣わして、金の清廉をさせた。
# 3月21日: 対馬嶋が金を貢じた。そこで新しく元号をたてて大宝元年とした。初めて新令(大宝令)に基づいて、官名と位号の制を改正した。
# 3月26日: 丹波国で3日間地震が続いた。
# 夏4月1日: 日蝕があった。
# 4月12日: 遣唐使らが天皇に拝謁した。
# 4月15日: 幣帛(みてぐら)を諸社に奉納して、名山・大川に雨乞いをした。田領(たつかい・屯倉の管理等を司る)を廃止して、その仕事を国司の巡検に委ねた。
# 5月1日: 太政官は次のように処分を下した。諸王や臣下で五位以上の者の、出勤日については、所管の役所が月末に式部省へ転送し、その後式部省はそれを抄録し、太政官に申し送るようにせよ。
# 5月5日: 群臣の五位以上に、端午の節句に行う騎射の走馬(くらべうま)を出させた。天皇は臨席してそれをご覧になった。
# 5月7日: 入唐使の粟田朝臣真人に節刀を授けた。天皇は次のように勅した。一位以下の官人に休暇を賜うのは、十五日を越えることはできない。ただし、大納言以上の職にある者は、責任が重いのでこの限りに入らない。
# 6月2日: この度、初めて内舎人(うどねり・中務省に属し、天皇側近の雑用に従う)九十人を任命し、太政官において整列・閲見を行った。
# 6月8日: 次のように勅された。すべての官庁の諸務は、専ら新令(大宝令)に準拠して行うようにせよ。また国司や郡司の大税(おおちから・田祖)を蓄えておくことについては、必ず法規のとおりにせよ。若し過失や怠慢があれば、事情に隨って処罰せよ。
 この日、使者を七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海道)に派遣して、今後新令に基づいて政治を行うことと、また大祖(大税)が給付される状況を説明し、あわせて新しい国印の見本保頒布した。
# 6月25日: 時節の雨が降らないので、四畿内(大倭、河内、摂津、山背)の国々に命じて、雨乞いをさせ、合わせてこの年の調を免除した。
# 7月21日: 親王以下に勅して、官職の位階に応じて食封(じきふ)を与え、また壬申の乱の功臣に、それぞれの功績に応じて、食封を与えた。
# 8月8日: 明法博士を六道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海道)に派遣して、新令(大宝令)を講釈させた。
# 8月9日: 皇親で年齢が十三に達したものは、任官してもいなくても、みな禄を支給する数に加えた。
# 8月14日: 播磨・淡路・紀伊の三国が「大風と高潮のために、水田や園地が被害をうけました」と言上した。使いを遣わして、農業養蚕の状態を巡察し、人民を慰問させた。また使いを河内・摂津・紀伊の国に遣わし、行在所(あんざいしょ)を造営させ、あらかじめ、水路の行幸に備えさせるために、天皇の乗る船を三十八艘を造らせた。
※ 行在所: 天皇が外出したときの仮の宮。
# 8月21日: 参河(みかわ)・遠江・相模・近江・信濃・越前・佐度・但馬・伯耆・出雲・備前・安芸・周防・長門・紀伊・讃岐・伊予の十七カ国にイナゴの発生があり、大風が吹き人民の家屋が損壊し、秋の収穫に被害が出た。
# 8月26日: 高安城を廃止し、その建物や種々の貯蔵物を、大倭・河内の二国に移貯した。諸国に命じて衛士(えじ)を増徴し、衛門府に配属した。
# 11月4日: 全国に大赦を行った。ただし、盗人は対象から除外した。61歳以上の老人・病人および僧尼にも、地位や程度に応じて物が与えられた。
# 11月9日: 弾正台に命じて、畿内の国々を巡察させた。

 

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