大宝律令
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■ 大宝律令(たいほうりつりょう): 忍壁(おさかべ)親王(刑部親王)藤原不比等等らが編纂にあたった。 律は刑法に相当し、令は行政法・訴訟法・民法・商法などを包含し、あわせて国家統治の根本法典となった。【コトバンクより】  

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