大宝律令
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■ 大宝律令(たいほうりつりょう): 忍壁(おさかべ)親王(刑部親王)藤原不比等等らが編纂にあたった。 律は刑法に相当し、令は行政法・訴訟法・民法・商法などを包含し、あわせて国家統治の根本法典となった。【コトバンクより】

# 大宝律令: 701年に定められた大宝律令で、全国は「国」「郡(こおり)」「里(り)」の行政区分で区分けされた。そのとき、郡や里(後の郷)にはそこを支配していた小豪族が用いた、「大伴」や「物部」の名称が利用された。
さらに670年の庚午年籍(こうごねんじゃく)では庶民の姓も定められ、多くのその地を治める豪族の名を与えた。
・ 曽我部、宗我部などは蘇我氏の領地だったのが由来。  

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