名字の変更が可能な場合
参考資料・文献 利用上の注意
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■ 名字の変更が可能なのは?

(1) その名字を名乗ることが本人に有害である場合(天狗、赤鬼など珍妙な名字など)
(2) 識別機能が充分で無い場合(難読名字など)
(3) 通用長きにわたる、いわゆる通姓がある場合。(ペンネームや芸名などか?)
(4) 身分の発生・変動に準じる場合(内縁の妻や子が死亡した夫や父の名字を望むとき。

【認められたケース】 猿毛、猿渡、百足(むかで)、狼、蝶々、鬼熊、金柑(きんかん)、稲、井戸端、釣瓶(つるべ)、桶。色摩(しきま)、穴倉(あなぐら)、赤禿(あかはげ)、三目(みつめ)、大工、春、朝、桶屋。広海渡(ひろかいど)、安富祖(あふそ)、根路銘(ねじめ)、渡慶次(とけいじ)、真玉橋(まだんばし)、下温湯(しもぬり)、蛇城(はぐき)、塩飽(しあく)、雑賀(さいが)、毒島(ぶすじま)。
「古(ふる)」「福(ふく)」「時(とき)」などの一字の名字も外国人のものと紛らわしいとして認められた。

【認められなかったケース】 鍋、簾(すだれ)

■ 名字(氏)を変更するには裁判所の許可が必要です。
・ 申立人: 「戸籍の筆頭者及びその配偶者」「?父又は母が外国人である者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。)」
・ 申立先: 申立人の居住地の家庭裁判所。
・ 申立に必要な費用: 収入印紙800円。連絡用の郵便切手。
・ 必要書類: 「申立書」「標準的な添付書類、申立人の戸籍謄本?氏の変更の理由を証する資料」

【参考: 裁判所】
# 氏の変更許可: http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/
# 戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判: http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_7/

# 猿渡: 名字の変更を認められたケースに猿渡があるが、東京都の猿渡(さわたり)家は、府中市の大國魂(おおくにたま)神社の神職で、藤原氏の出。戦国時代までは武士という由緒ある名字。

# なお、名字自体を変えるのは裁判所の許可が必要ですが、旧字体から新字体に変更するのは簡単なようです。

※ 参考資料: 名字と日本人 先祖からのメッセージ 武光誠 文藝春秋社」による。

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