国民皆名字
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■ 国民皆名字 

 江戸時代までは、一般庶民には名字はなかった(正確には、名字はあったが公式には名乗れなかった)とされているが、明治3年に明治政府が「今後、平民に苗字の使用を許す」という平民苗字許可令を出したのをきっかけに国民皆名字となった。しかし、それでも名字をつけない者がいたので、明治8年に「平民苗字必称義務令」が出された。
・ 明治時代の当初は夫婦別姓で、妻は実家の名字を名乗っていた。しかし明治31年施行の民法・戸籍法では、妻は結婚とともに、夫と共同生活に入り、夫の戸主権に服し、名字も夫と同じものを名乗るとされた。

※ 明治新姓の区分

・ 明治時代以前にすでに名字を名乗っていた武家、公家はそのままの名字を登録した。

・ 昔は武士で名字を持っていたが、江戸時代には帰農して公的には名字を持っていない場合には、明治以降は昔名乗っていた名字を登録した。この中には江戸時代苗字帯刀を許された医師、庄屋なども含む。

・ 今まで名字をまったく持っていなかった庶民は、新たに名字を登録した。 

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