名字の法律
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■ 名字の法律

# 現在も法律用語では苗字のことを「氏」という。
・ 民法「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す」
・ 戸籍法「やむを得ない事由によって氏を変更するときは(中略)家庭裁判所の許可を経てその旨届け出なければならない。

# 文部科学省では「名字」を使う。

# 1801年、江戸幕府は百姓町人が苗字帯刀することを禁ずる御触書(おふれがき)を出した。しかし、普段は使用しないが神事等の時には苗字を私称していたことはあった。

# 人名用漢字: 戸籍法施行規則別表第二・平成2年3月1日法務省令第五号改正

# 庚午年籍(こうごねんじゃく): 670年。日本で最初の戸籍といわれる。

# 平民苗字許可令: 1870年9月19日。平民でも苗字を名乗って良い。

# 平民苗字必称義務令: 1875年2月13日。平民は皆苗字をなのらなければならない。
・ 明治8年(1875年)に平民苗字必称義務令が出されたが、その直後各方面から「結婚後は妻はどちらの苗字を名乗るべきか」という疑問が出され、それに対して太政官は「婦女は結婚してもなお所生の氏を用うべき事、但夫の家を相続したる上は夫家の氏を称すべき事」と回答した。つまり、実家の苗字を名乗るということなんでしょう。しかし、その時代民間の多くでは「妻は夫の苗字」を名乗っており、不満が噴き出したそうだ。それに対して国はドイツの民法にならい、夫婦同姓(夫または妻の名字)が確立された。

# 明治時代には、名字を名乗ることが義務付けられた。その際、今まで名字を持っていなかった人たちは、寺などに名字を求めた。【出典
・ 石井研堂著の「明治事物起源」によると、研堂が11歳のときに、父親は当時、町の什長を務めていたため、区内の民の要請で苗字を選んでやった。さまざまな苗字を選びつくしたのち、煎茶の名をとり、甲に青柳、乙に喜撰、丙・丁に鷹爪・宇治といったように命名し、お茶の銘柄が消えると徳川四天王の酒井・榊原・井伊・本多の名までつけ与えたという。鹿児島県の指宿では、鰻池にちなんで集落中が鰻姓、愛媛のある地方では集落ごとに網具・野菜・魚の名をつけたという。しかし、多くは江戸時代から苗字をもっていたため、こういった例は少ないという。【出典

# 明治維新(明治5年)に改名禁止令。【知れば知るほど面白い 名字の秘密大辞典 名字の秘密研究会編 彩図社】

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