五色の賤
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■ 五色の賤

 大化の改新(645年」で打ち出された身分制。

・ 陵戸(りょうこ): 皇族陵の守護管理を世襲した。

・ 官戸(かんこ): 口分田は与えられるが、収穫物はすべて国に納めなければならない。

・ 家人(けにん): 諸氏に隷属。家族を持つことが可能で、売買はされない。ここから出たのが御家人

・ 公奴婢(くぬひ): 官奴婢とも呼ばれ、政府が所有し、口分田が与えられる。

・ 私奴婢(しぬひ): 民間・寺社所有で売買の対象になった。

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