律令制
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■ 律令制度: 「律」は刑法、「令」は行政法や税法など。

・ 郡や郷の名称で、現在まで残るのは約半分という。【出典

■ 郡(ぐん・こおり): 律令制での行政区画の一つで、国の下に位し、郡司が管轄した。

・ 郡の始まり: 聖徳太子は七世紀はじめに、国造領の下の中小豪族の領地を、なるべく朝廷直轄の屯倉にしようとした。そして、大化の改新のときにそのような屯倉の多くは「評(こおり)」となった。それと同時に国造の直轄領も評にされた。そのため、国造をつとめていた古くからの有力豪族は、かつてかれらの支配下にあった中小豪族と同列の「評造(こおりのみやっこ)」という、評の役人にされた。このことによって、吉備氏、出雲氏、毛野氏などの地方の大豪族の衰退が始まった。「評」は、八世紀の初めに「律令」の国郡制(こくぐんせい)のもとの「郡」になった。従って、屯倉の制度は大化の改新時になくなったが、地名だけは残った。【出典

■ 郷(ごう・さと): 律令制での行政区画の一つで、715年の郷里(ごうり)制の施行により「里」から変化した。

・ 郷とは荘園に対して使われた言葉で、私領の荘園に対して国領をさした。しかし、後には荘園の一角を郷と言った。

・ 大宝律令により、50戸で一つの里をつくる。後に50戸で一つの郷をつくると改められた。

・ 余部、甘利は郷制の余り。50戸で一つの郷を作ったが、55戸の集落はどうなるか?余った5戸は余戸里として「余戸」と名付けられた。「余戸」が転じて「余目(あまるめ)」や「甘利(あまり)」となった。

・ 郡と郷に関する地名: 郡家、本郷、余戸。古代の国司支配のもとでは、前述した条里制にもとづく表示と、郡制、里制による表示がともに行われた。郡の領域は、土着の豪族の勢力範囲をもとに決められた。そして、その下に五十戸単位の里がおかれた。古代には、きわめて大規模な血縁集団を戸(こ)とする支配が行われた。古代の戸は、数個の竪穴住居からなる小集落で「郷戸(ごうこ)」とも呼ばれた。【出典

■ 国衙(こくが): 国衙の地名

・ 律令[りつりょう]時代に置かれた国の役所を言います。「国府[こくふ]」という言葉もありますが、「国府」はいろいろな施設を含めた広い範囲を指し、「国衙」は役所建物そのものを指します。

・ 国府を「こう」と呼ぶ地域も有り、また平安時代には国府を「国衙(こくが)」と呼ぶのが一般的だった。【出典

・ 国府に関わる地名: 府中・国府。朝廷が地方支配の拠点としたのが国府で、中央から国司が赴任した。国司制度は、大化の改新のときに作られた。当初は、国司は特命をうけたときに中央から地方におもむく臨時の官だったが、天武天皇の時代にあたる七世紀末に地方に常駐するようになった。平安時代には国府は国衙(こくが)と呼ぶようになった。【出典

■ 保(ほ・ほう)

・ 律令制における郷(里)の下に置かれた末端の行政組織。

・ 平安末期から中世を通じての、荘・郷と並ぶ国衙(こくが)領内の行政区画の一単位。

・ 平安後期から現れる所領単位。

・ 戸(数十人)を5つ合わせて「保」、「保を」10合わせて「里」、「保」と「里」の間に「」がある。

■ 律令(りつりょう): 律(刑罰法規)、令(行政法規)、格(律令と現実との乖離を埋めるための補充・改正法)、式(律令の施行細則)、(社会規範・秩序)の五つの要素によって構成されるのが基本的な要件である。【人事の古代史 − 律令官人制からみた古代日本 十川陽一 ちくま書房】

■ 律令国家: 日本の古代国家は、律令を基本法典とする、律令国家として成立する。
律令国家とは、天皇を頂点とする中央集権国家である。全国に国郡里(のちに郷里制を経て国郡郷制となる)の行政区分を布き、東北地方から九州まで日本列島の広範囲を支配し、日本列島の枠組を築いた国家である。律令国家は、全国的な戸籍を作成して民衆を把握し、国家的な土地管理に基づいて民衆に田を班給し、その収穫の一部を田租として徴収した。また、戸籍は六年に一度しか作成されないので、計帳という別の台帳を毎年作成して、それを基準に調や庸といった税、労働力、兵役などを徴発していた。【人事の古代史 − 律令官人制からみた古代日本 十川陽一 ちくま書房】

■ 古代における官人やそれに準じた、いわゆる公務員は約15,000人。学生(がくしょう)や女官も800人以上いた。【人事の古代史 − 律令官人制からみた古代日本 十川陽一 ちくま書房】

■ 律令国家はいわゆる二官八省を中心とした文官組織と一台五衛府を基本とした武官組織からなる。
# 二官八省: 右弁官、左弁官。宮内省、大蔵省、刑部省、兵部省、民部省、治部省、式部省、中務省。
【人事の古代史 − 律令官人制からみた古代日本 十川陽一 ちくま書房】

■ 令外官(りょうげのかん): 律令の令制に規定のない新設の官職。令外官が管掌する官司を令外官司(りょうげのかんし)と称する場合もある。現実的な政治課題に対して、既存の律令制・官制にとらわれず、柔軟かつ即応的な対応を行うために置かれた。中国ではじまり、8世紀前期〜中期に令外官が多数新設された。日本では、8世紀末の桓武期の改革の際に多くの令外官が置かれ、その後も現実に対応するため、いくつかの令外官が設置されていった。【Wikipediaより】

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